遺言の種類
岐阜県多治見市滝呂町17丁目58番地の4
福永行政書士事務所
岐阜県行政書士会・東濃支部


相続後早く相続手続きを完了させたい時、より確実に相続手続きを進めたい時、遺言書の偽造

変造が心配な時、遺言書の保管場所が心配な時、裁判所の検認手続きをはぶきたい時、相続

人間でもめそうなケースの時などはお薦めします。




主な相続財産が土地建物の不動産だけとか、相続させたい財産は土地建物の不動産だ

けにしたい場合とか、又は将来遺言書を書き換えたい場合、簡単に手軽にしかも、費用もな

るたけかけずにしたい場合は、この方式がおすすめです。

遺言書の要式などを間違えたらその遺言書は無効になる可能性があるので、遺言の書き方など

の詳細な知識のない一般の方には自筆証書遺言は難点があります。




任意後見契約書
 任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、
公正証書でしなければならないことになっています。

その理由は、委任者本人の意思と判断能力をしっかりと確認し、
また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるように、
長年、法律の仕事に従事し、法的知識と経験を有する公証人が作成する
公正証書によらなければならないと定められているのです。
公証人は、任意後見契約の内容等について適切なアドバイスをしてくれます。

電子化になります。


遺言者の遺言内容を公証人が筆記し、公証人及び証人2人の署名押印が必要。
 
公証人、証人等の費用がかかるが、裁判所の検認不要や保管が安全。




遺言者が全文自書し、署名押印して作成する。簡単で費用も一番少なくすむ。

ただし原文など不明な点は行政書士等に相談すると安心。裁判所の検認必要。
福永行政書士事務所                           
   
  
   











ご縁があります先生方です。

遺言の種類



遺言の種類

普通方式遺言

@公正証書遺言

A秘密証書遺言

B自筆証書遺言

特別方式遺言

C一般危急時遺言

D船舶遭難危急時遺言

E伝染病隔離地遺言

F在船者遺言 

以上のうち実際に多い事例の@Bに絞って説明いたします。