日本国籍を取得後本人が死亡した時の相続手続きは、原則日本の法律が適用されます。
遺言書が無い法定相続の場合、相続人を確定する為めには、生れた時(前国籍の戸籍等)から死亡した時(帰化後)までの戸籍と、
外国人登録原票の写し等が必要になります。
それぞれの申請先に申請して取得する事になりますが、そのお手伝いを当事務所で出来る限りさせていただきます
ご要望がありましたら事前に概算お見積を無料でさせていただきます。
お問い合わせ等ございましたら、ホームページ記載の問合せ先までお電話下さい。
よろしくお願いいたします。
行政書士 福永 博